2002-11-06 第155回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
しかしながら、この貸付金のうちの、昭和二十八年にこの制度を創設されたと聞いておりますが、九〇%近くの利用がありました事業開始資金あるいは事業継続資金は、昨年の十三年度では、九〇%あったものが、たった〇・五%程度の利用しかないんですね。 当時と現在では当然社会背景も違いましょうし、経済状況も違うと思っておりますが、一つには、やはり制度がわかりづらい。
しかしながら、この貸付金のうちの、昭和二十八年にこの制度を創設されたと聞いておりますが、九〇%近くの利用がありました事業開始資金あるいは事業継続資金は、昨年の十三年度では、九〇%あったものが、たった〇・五%程度の利用しかないんですね。 当時と現在では当然社会背景も違いましょうし、経済状況も違うと思っておりますが、一つには、やはり制度がわかりづらい。
○岩田政府参考人 今先生がお述べになりましたように、この事業開始資金、事業継続資金は、昭和二十八年にいわば生業資金として生まれまして、その後、昭和三十五年に現行の制度となっております。その後も、限度額の引き上げですとか償還期限の延長などにも取り組みまして、少しずつ改善はしてきているつもりでございます。また特に、平成十二年度には無利子化を図っておりまして、改善の努力に努めてきております。
平成十二年四月からは、母子寡婦福祉貸付金について、母子家庭の母等の就労確保促進の観点から、事業開始資金及び事業継続資金を無利子とするなど事業を充実してまいりました。また、子育て支援短期利用事業について、保育士等による事業実施や休日預かりを実施するなど事業を拡充いたしました。 以上、簡単ではございますが、厚生省の取り組みについて説明をいたしました。
それからまた、事業開始資金についても、昭和六十三年には二百万円であったものが、現在二百四十二万円でございます。また、住宅資金についても、昭和六十三年に百五万円であるものが、平成五年で百二十五万円にしか伸びていないという点についてはちょっと額が少ないのではないかということが言えると思います。
事業開始資金は二百四十二万円。貴重な金ではあるけれども、今百二十五万円で住宅の改修やないしは入手が可能かといえば、それは不可能ですね。それで、一気に十分なとは言わないけれども、実態を調べて速やかに見直していただきたい。そのことがこの制度を活用していく確かな道だ。いかがでしょうか。
これは事業開始資金でございますとか児童の修学資金等の貸し付けをいたしておるわけでございます。 それから母子家庭等介護人派遣事業、お母さんが病気になられましたときに介護人を派遣するものでございます。 それから自立促進のための諸事業をいたしておりますとともに、所得保障のためには児童扶養手当の給付をいたしております。もちろんこのほかに年金による給付があるわけでございます。
これは国が原資を出しまして、都道府県と共同で修学資金、住宅資金、事業開始資金など十三種類の資金の貸し付けを行っているものでございます。
事業開始資金、個人百万円、母子福祉団体二百万円、事業の継続資金が個人五十万円、母子福祉団体が七十万円、就学資金として高校月額七千円、特別な場合は月額九千円、それから大学または高等専門学校は月額一万四千円、これも特別な場合は月額一万七千円、それから技能習得資金が月額六千円、就業資金が月額六千円、就職支度資金が五万円、療養資金が十万円、これも特別な場合は十五万円、生活資金は月額四万八千円、住宅資金が八十五万円
母子の福祉資金の貸し付けにつきましては、事業開始資金、住宅資金等につきまして御要望があるというふうに承っておりまして、県当局と貸し付けの計画等を十分に伺いまして、でき得る限り必要な措置をとりたいというふうに、かように考えております。
○竹内藤男君 私の県では、手続の問題もあるようでございますけれども、あまり金額が少ないために、この母子福祉貸し付け資金の中の事業開始資金が、ある水海道市というところでは、三年ぐらい全く利用されていないというような面もございますので、ひとつ、去年上げられたからことしはということでなくて、いまのような物価の状況等も御勘案いただきまして、事業開始資金、事業継続資金を大幅に引き上げていただきたいと、こういうふうに
○政府委員(翁久次郎君) ただいま御指摘の事業開始資金並びに事業継続資金につきましては、これは昨年度、すなわち四十八年度に五十万あるいは二十五万とそれぞれ引き上げたのでございます。ただ、ただいまお話しのございましたように、こういった物価の状況の中で、新たに事業を開始する方の立場を考えて、さらに努力を続けてまいりたいと、かように考えております。
○竹内藤男君 それから母子福祉貸し付け資金の中に事業開始資金というのがございます。あと一、二点多少こまかい問題をお聞きしたいと思います。 事業開始資金というのがございますが、これもいまのいろんな物価の状況等で、事業を未亡人の方がやられようとするときに、どんなマージャン屋をやるにいたしましても、手芸店を開くにいたしましても、相当金が要るわけでございます。
母子福祉資金につきましては、大体いまの世更資金と同じように三種類ございまして、住宅資金、事業継続資金、事業開始資金、こういったようなものが貸し付けられていくわけでございますが、限度額は住宅が三十万、事業継続が二十万、事業開始が四十万でございます。 据え置き期間はやはり六カ月ないし一年でございますが、それは二年に延ばすということができます。
○政府委員(渥美節夫君) 寡婦資金の内容でございますが、たとえば先ほど申し上げましたような事業開始資金、事業継続資金等、資金の種類といたしましては十三種類でございます。
たとえば事業開始資金でございますとか、あるいは就業資金等につきまして、内容の改善をはかったのでございますが、特に先生が御指摘の、就学資金の問題につきましては、非常に御要望が多いわけでございまして、昭和四十年度におきまする就学資金の額が、母子家庭に対する貸し付け金の約半分くらいの額になっております。そういうふうな意味におきまして、就学資金の貸し付け条件を改善するということは大きな問題でございます。
たとえば事業開始資金で申しますと、貸し付け金額の限度が二十万円、据え置き期間が貸し付けの日から一年間、償還期限が六年以内というようなことで、詳細な内容は政令以下に譲られて明らかになっておるのでございます。
ただ、たとえばお説のように、新宿の民衆駅等の売店等につきましても、資金の規模が大規模な規模でございますから、はたして未亡人個人としてこれを買い入れることができるかどうか、まあいろいろ問題があろうかと思いますが、ただ、この貸し付けの種類の中で、未亡人団体の母子福祉団体に対しまして百万円程度の事業開始資金を貸し付けるという規定がございまして、これとても百万円程度でございますから、大規模なものは無理かと思
○政府委員(黒木利克君) 確かにお説のように、この貸し付ける内容は改善しなくちゃならないというので、この十数年間たびたび改善をいたしておるのでありますが、この事業の資金の問題も、事業開始資金と事業継続資金というのがございまして、これも最近では一回について十万円以内ということになっておりますが、これも一回きりではありませんので、運用を効果的にいたしておるつもりでございますが、この開始資金と継続資金でいろいろ
事業開始資金、支度資金、技能習得資金、生活資金、事業継続資金、住宅資金、転宅資金、修学資金、修業資金、それから母子福祉団体に対する貸し付けとして、事業開始資金と事業継続資金があるわけです。母子家庭に対する貸し付けは九つあるのです。この九つのほかに、いま言った「必要な資金であって政令で定めるもの」というのがあるわけです。これは「児童の福祉のために」と書いてある。非常に範囲が広い。
○黒木政府委員 お手元の参考資料の十七ページに売店等の設置状況が書いてございますが、売店等を設置する場合に、母子家庭の母と未亡人の団体とに分かれますが、いずれにいたしましても事業開始資金あるいは事業継続資金というようなものを主として融資いたしまして、開店をさしておるような現状でございます。
第二に、貸し付け限度額を引き上げて、個人の事業開始資金の現行十万円を二十万円に、高校生の修学資金の現行千円を千五百円に、それぞれ増額すること。第三に、修業資金を借り受ける者に対し、厚生大臣の定める場合には、無利子とし、また前に借り受けた修学資金の償還を修業の済むまで猶予し得ること等であります。
ただいまの生業資金と申しますのは、その後法改正になりまして事業開始資金と名前が改められておるようでございますが、これの限度額五万円を今回は十万円にお引き上げになる、これは非常にお母さん方が喜ぶ点でございますけれども、技能習得資金、何かお母さんが手に職をつけるために習い覚える資金でございますが、そうして技能習得期間中に別に生活資金というものも貸していただくことができるという制度になっております。
それよりは、目の前の生業資金、現在の事業開始資金を拝借をしたほうが、さっそくおでん屋をやっても飲み屋をやってもきょうから現金収入があるからというので、必ずしも教育的に考えれば母の職業としてたいへん適切であるかどうかはわからないような商売のほうへ流れていったという傾向が十年間を振り返ってみるとないとは言えないのでございます。
第二は、個人に対する事業開始資金の貸付限度額を十万円から二十万円に、また、高校生の修学資金の貸付限度額を月額千円から千五百円に引き上げることであります。 第三は、修業資金のうち、厚生大臣の定めるものについて、貸付利子を無利子とし、また、修学資金の償還をすべき者が、まだ修業資金の貸付を受けて修業中の場合は、その期間、修学資金の償還を猶予することができることといたしたことであります。
今回の改正案につきましても、事業開始資金というものが倍額になる、こういうことでございますが、ほんとうの意味では、やはり正しい職場に就職をする、生活が安定をする、こういうことがなくては、いつまでたっても母子家庭の生活というものは改善をされないと思うのです。
そこで厚生省としては一種のジレンマに陥っておるのでございますが、入学支度金の問題は残念ながら断念をいたしまして、事業開始資金の方の貸付の限度額を大幅に引き上げる、同時に、修学資金の限度額も引き上げるというような、両方の要望を満たすということで三十八年度の予算は折衝したような次第でございます。
○小林(進)委員 そういたしますと、修学資金も事業開始資金も、それから修業資金も一つのワクの中にあって、そこでは画然と予算額は分かれているわけじゃないのであって、その中でいろいろ要望に基づいてやりくりせられておる、こういうことでございますか。
母子福祉資金貸付制度は、わが国の母子福祉対策の一環として、母子家庭の経済的自立の助成を目的とし、昭和二十八年に発足したものでありまして、母子家庭に対し、事業開始資金や修学資金を貸し付けるとともに、母子福祉団体に対して事業開始資金を貸し付ける等、母子家庭の福祉の増進に寄与してきたのであります。
ただ、これは事業開始の資金でございまして、日ならずして事業の継続資金というものも借りることができるわけでございまして、しかも事業の継続資金は一回に限らないわけでございますから、この事業開始資金と事業継続資金の運用のよろしきを得て、なるたけ実情に沿うように努力いたしたいと思います。